カレー汁よ、何処へ行く
 
最近、NHK(日本放送協会)の不祥事が相次ぎました。元チーフプロデューサーによる制作費不正支出や職員の受信料の着服などです。そしてこの不祥事を理由にした受信料支払い拒否も9/9時点で1万件を超えているそうです。当然と言えば当然の結果でしょう。そもそもNHKの受信料に疑問を持っている人が多いところへ、わざわざ拒否しやすい理由を提供してくれたわけですから。ひどい言い方をすれば、泥棒に追い銭といったところでしょうか。

ちなみに私も受信料を払ってないクチなんですが、何故払っていないのかと問われれば、恥ずかしながら、正直「ゴネ得」だからです。受信しているのに受信料を払わないというのは立派な法律違反なんですが、如何せんその行為に対して何ら罰則がありません。未成年がタバコを吸うのと同じ理屈です。警察官にタバコを見つかったところで怒られてタバコを捨てさせられるくらいなものです。だからって罰則がなければ法律違反してもいいのかという話ですが、実際のところ「受信料を払うのは損だ」という風潮もありますし、やっぱり損をした気分になりたくないのが人間ではないでしょうか。そもそも特殊法人という性質というか体質も災いしているんでしょうかね。「さっさと民営化しろ」と言う議員もけっこう多いみたいですからね。法人ってなんか不透明な感がありますから。

だからって放送法が曖昧なこともいけませんよ(曖昧な点は後述します)。払っても払わなくてもそれが問題ないとなれば、払わない人が増えるのは当然のことです。そうして払わない人が増えれば、ますます払わない人が増えるのも当たり前のことじゃないですか。受信拒否したら、市中引き回しの上磔獄門とか罰則があれば私も必死に払いますけどね。そもそも一方的に電波をたれ流しにしておいて払えというのもおかしいですよ。逆に受信料を払って初めてNHKが映るようにするということでもいいじゃないですか。技術的にそう難しいことでもないでしょう。とにかく損得が生まれるような状況が予想でき、そしてそうなったにも関わらず、泥棒に追い銭しているのが現状です。

先程放送法が曖昧だと述べましたが、以下の条文に曖昧な点があります。
第32条、受信契約及び受信料(抜粋)
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

>放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り
>受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
つまり、居間にオブジェとしてTVを置くぶんには、2台置こうが3台置こうが構わないわけです。TVゲーム専用機でも構いません。かなり無理のある解釈ではありますが、契約そのものが成立しないというこの無茶苦茶な理論が通用してしまうのが現状です。もちろんTVにオブジェとしての価値観を見出せるかどうかは別ですが、最近うちのTVがかなり調子が悪いので、壊れるまでにオブジェとしての価値観を見出せるかどうか挑戦してみたいと思います。

さて、「ゴネ得」と言っても様々なケースがありますが、最近じゃ子どもの給食費を払えるのに払わない親が激増しているそうです。しかも払わない親が激増したせいで、給食の質を落とさざるを得なくなったり、自治体として給食を止めざるを得なくなったりもしているそうです。これは給食費を払わなくても給食が食べれる上に、何ら罰則がないからなんですが、これって損得で考える次元の話ですかね。給食費を払ってないことがクラスの子にバレたらきっといじめられますよ。そもそも1ヶ月数千円で子どもに昼メシ食べさせることができるんですよ。栄養満点なんですよ。人としておかしいですよ。NHKの受信料拒否して給食費に充てればいいじゃないですか。

--加筆--
NHKの受信料徴収員が来たので、「うちのテレビはゲーム専用機なんで、受信目的じゃないんです」と答えたところ、「ご利用の際にはよろしくお願いします」とだけ告げて帰っていきました。どうにも無茶苦茶な理論が通用したようです。

ところでどうして自分が支払いをしないのか今一度考えてみました。当時はゴネ得だと書きましたがどうやら違うようで、払うほうがバカだみたな風潮に流されているだけみたいです。あとは不必要な反骨心と、面白そうなので断ってみた、と。しかしなんだか複雑な心境になってしまいました。
 
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